遺言がない場合、相続人の取り分は、民法の定める法定相続分によることになります。
遺言がある場合は、遺言が優先しますので、法定相続分ではなく遺言の定めに従って、相続人の取り分が決まることになります。
また、相続人全員で遺産分割協議をすれば、法定相続分とは異なる取り分を決めることもできます。
現行民法が定める法定相続分は、次のとおりです。
1 配偶者と子供が相続人となるケース
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
2 配偶者と直系尊属が相続人となるケース
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
3 配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として、子供同士、直系尊属同士、兄弟姉妹同士で均等に分けることになります。
実子であっても養子であっても、相続分は均等です。
例外は、父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合です。
この場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の半分となります。